天皇が首相の任命を拒否することがあるのだろうか

 与党であった保守党の閣僚と多くの国会議員を惨殺し、政治を機能不全に陥らせた上で、残りの国会議員だけで首班指名を行った革命党。この場合、天皇は国会で指名された革命党の首相を任命するだろうか?

 たぶん、しない。なぜなら、首相の任命は「内閣の助言と承認」が必要だからである。この場合の内閣は、前の内閣、つまり保守党の内閣であり、閣僚が全員殺された時点で内閣は存在しない。なので、次の首相の任命もできないのである。そういう事態を憲法は想定していない。それでも国会の指名で決まった次期首相、これをどう扱うか?

 その時になってみないとわからないが、もし革命でなく自然災害や事故で閣僚が全員死亡した場合は、ちょっと話は簡単になる。国会で指名された首相は「選挙管理内閣」のみ組織し、任命されるや否や辞任し、総選挙を行うのである。そんなこと憲法のどこに書いてあるか? どこにも書いてない。さっき俺が考えた。これを任命しないとなれば、政権も憲法も続かない。この時ばかりは拒否できないのではかなろうか。

 保守党と革命党の連立政権だとややこしいなあ。革命党閣僚を残して、他の閣僚が全員殺され、国会の指名で革命党の首相が生まれた場合、内閣は革命党閣僚が引き継いでいるため、天皇は首相を任命せざるを得ない。武力革命を考えている政党の方は参考にしてください。